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国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令
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国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 第一条 (施行期日)
昭和四十三年大蔵省令第五十一号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(施行期日)
附則
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
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国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令 目次
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