(吸収合併存続銀行の純資産の額)
第七条
法第三十条第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあつては、五百万円)をもつて吸収合併存続銀行の純資産額とする方法とする。
- 一資本金の額
- 二資本準備金の額
- 三利益準備金の額
- 四会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額
- 五最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあつては、吸収合併存続銀行の成立の日)における評価・換算差額等に係る額
- 六新株予約権の帳簿価額
- 七自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額