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小笠原総合事務所組織規則 第一条 (小笠原総合事務所の分課)

昭和四十三年自治省令第二十一号府省令
(小笠原総合事務所の分課)

第一条

小笠原総合事務所(以下「総合事務所」という。)に、次の三課を置く。

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