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大気汚染防止法施行令 第九条 (法第十五条第一項の政令で定める地域)
昭和四十三年政令第三百二十九号
政令
(法第十五条第一項の政令で定める地域)
第九条
法
第十五条第一項
の政令で定める地域は、
別表第四
に掲げる区域とする。
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この条文が参照している条文
大気汚染防止法 第15条
別表第四
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