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大気汚染防止法施行令 第九条 (法第十五条第一項の政令で定める地域)

昭和四十三年政令第三百二十九号政令
(法第十五条第一項の政令で定める地域)

第九条

第十五条第一項の政令で定める地域は、別表第四に掲げる区域とする。

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