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騒音規制法施行令 第二条 (特定建設作業)

昭和四十三年政令第三百二十四号政令
(特定建設作業)

第二条

第二条第三項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

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(経過措置)
附則

改正後の別表第一第一号ホに掲げる施設(改正前の別表第一第一号ホに掲げる施設に該当するものを除く。)で、平成十一年十月三十一日前にその設置の工事が開始されたものについては、騒音規制法第六条第一項及び第八条第一項の規定は、適用しない。

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