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消費者政策会議令 第三条 (雑則)

昭和四十三年政令第二百四十九号政令
(雑則)

第三条

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他消費者政策会議の運営に関し必要な事項は、会長が消費者政策会議に諮つて定める。

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