条文くん法令検索 AIに質問する

小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 第八条 (土地の使用承認の要件)

昭和四十三年政令第百九十八号政令
(土地の使用承認の要件)

第八条

小笠原総合事務所長は、土地を使用しようとする者が事業を遂行する十分な意思と能力を有し、土地を使用する公益上の必要があり、かつ、使用の方法及び期間が事業に必要な範囲内である場合に限り、法第十二条第五項の承認をすることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令第八条(土地の使用承認の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(土地の使用承認の申請手続) 小笠原諸島における土地に関する権利の調整等に関する政令 目次 第九条(土地の使用に伴う損失の補償) →