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小笠原諸島の復帰に伴う公職選挙法の適用の暫定措置等に関する政令 第一条 (選挙人名簿の調製)

昭和四十三年政令第百五十七号政令
(選挙人名簿の調製)

第一条

小笠原村選挙管理委員会は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)現在により、その日まで引き続き三箇月以上小笠原村の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、施行日の翌日に公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第九条第二項に規定する選挙権を有する者を決定しなければならない。

2小笠原村選挙管理委員会は、施行日の翌翌日に、前項の規定により選挙権を有する者として決定した者の氏名及び住所を記載した書面を、あらかじめ告示した場所において縦覧に供さなければならない。

3選挙人は、第一項の決定に関し不服があるときは、前項の縦覧の日に、文書で、小笠原村選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。

4第二十四条第二項から第四項まで及び第二十五条の規定は、前項の異議の申出について準用する。この場合において、法第二十四条第二項中「から三日以内」とあるのは「の翌日」と、法第二十五条第一項中「七日」とあるのは「七日(郵送に要した日数を除く。)」と読み替えるものとする。

5小笠原村選挙管理委員会は、施行日から四日に当たる日に、前各項の規定により選挙権を有する者として決定した者について選挙人名簿を調製しなければならない。

6前項の規定により調製した選挙人名簿は、法第十九条第一項に規定する選挙人名簿とみなす。

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