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社会保険労務士法 第七十四条 (罰則に関する経過措置)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(罰則に関する経過措置)

第七十四条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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