条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法 第六条

昭和四十三年法律第八十九号法律

第六条

施行日前に旧法第五条第三号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件

施行日から起算して三年を経過する日までの間における新法第二十七条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)の適用については、社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、社会保険労務士でない者とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(訴訟に関する経過措置)
附則

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第六条について教えてください」と聞く
← 第三十八条 社会保険労務士法 目次 第七条(社会保険労務士会等に関する経過措置) →