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社会保険労務士法 第二十八条 (資質向上のための援助)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(資質向上のための援助)

第二十八条

厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧法の規定による司法試験の第一次試験又は旧司法試験の第一次試験に合格した者に係る社会保険労務士試験の受験資格については、なお従前の例による。

2旧法の規定による司法試験の第二次試験に合格した者で労働法を選択したものに係る社会保険労務士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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