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社会保険労務士法 第二十五条の十二 (成立の時期)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(成立の時期)

第二十五条の十二

社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

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