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社会保険労務士法 第二十五条の十二 (成立の時期)
昭和四十三年法律第八十九号
法律
(成立の時期)
第二十五条の十二
社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
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この条文が引用された裁判例
会則一部変更不認可処分取消請求事件
宇都宮地方裁判所 平成16年2月25日 平成14(行ウ)11
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社会保険労務士法 目次
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