(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十五条
前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧厚生年金保険及び船員保険交渉法及び旧通算年金通則法を含むものとする。
2新労務士法別表第二第七号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の4中「国民年金法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法に規定する公的年金各法」とする。