条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法 第十四条の三 (社会保険労務士名簿)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(社会保険労務士名簿)

第十四条の三

社会保険労務士名簿は、連合会に備える。

2社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第十四条の三(社会保険労務士名簿)について教えてください」と聞く
← 第十四条の二(登録) 社会保険労務士法 目次 第十四条の四(変更登録) →