条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険労務士法 第十一条 (試験科目の一部の免除)

昭和四十三年法律第八十九号法律
(試験科目の一部の免除)

第十一条

別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

前二条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者又はこの法律の施行の際旧法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当する者は含まれないものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険労務士法第十一条(試験科目の一部の免除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条の二 社会保険労務士法 目次 第十二条(受験手数料) →