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消費者基本法 第五条 (事業者の責務等)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(事業者の責務等)

第五条

事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

  1. 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
  2. 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
  3. 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
  4. 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
  5. 国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。

2事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

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(命令の効力に関する経過措置)
附則

旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

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