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消費者基本法 第三条 (国の責務)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(国の責務)

第三条

国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。

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