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消費者基本法 第十三条 (計量の適正化)

昭和四十三年法律第七十八号法律
(計量の適正化)

第十三条

国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。

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