条文くん法令検索 AIに質問する

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 第二条

昭和四十三年法律第百二号法律

第二条

公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

2過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律第二条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第一条 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 目次 第三条 →