第二条 公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。2過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗