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大気汚染防止法 第二十条 (自動車排出ガスの濃度の測定)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(自動車排出ガスの濃度の測定)

第二十条

都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより自動車排出ガスによる大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。

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(大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第三十九条の規定による改正前の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第三十九条の規定による改正後の大気汚染防止法第五条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

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