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大気汚染防止法 第十八条の二十四 (国の施策)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(国の施策)

第十八条の二十四

国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理及び提供その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。

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