条文くん法令検索 AIに質問する

大気汚染防止法 第十七条の十 (排出基準の遵守義務)

昭和四十三年法律第九十七号法律
(排出基準の遵守義務)

第十七条の十

揮発性有機化合物排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者(以下「揮発性有機化合物排出者」という。)は、その揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大気汚染防止法第十七条の十(排出基準の遵守義務)について教えてください」と聞く
← 第十七条の九(実施の制限) 大気汚染防止法 目次 第十七条の十一(改善命令等) →