(排出基準の遵守義務) 第十七条の十 揮発性有機化合物排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者(以下「揮発性有機化合物排出者」という。)は、その揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条の十を開く ↗