条文くん法令検索 AIに質問する

南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第三条 (貸付け)

昭和四十三年法律第十七号法律
(貸付け)

第三条

農林漁業金融公庫(以下「公庫」という。)は、南九州畑作振興地域の区域内において主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行う者で第六条第一項の認定を受けたものに対し、この法律の定めるところにより、当該認定に係る営農改善計画に記載された同条第二項第四号の改善措置を実施するために必要な資金で、農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項第一号若しくは第八号に掲げるもの、果樹の植栽若しくは育成に必要なもの、茶樹若しくは桑樹の植栽に必要なもの又は乳牛、肉用牛若しくは種豚の購入に必要なものの貸付けを行うものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法第三条(貸付け)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(南九州畑作振興地域の指定) 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 目次 第四条(貸付条件) →