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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則
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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第九条 (アフターケア手帳)
昭和四十二年労働省令第二十八号
府省令
(アフターケア手帳)
第九条
所轄都道府県労働局長は、法
第九条
に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳(
様式第四号
)を交付するものとする。
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この条文が参照している条文
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第9条
様式第四号
(e-Gov)
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