条文くん法令検索 AIに質問する

炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第九条 (アフターケア手帳)

昭和四十二年労働省令第二十八号府省令
(アフターケア手帳)

第九条

所轄都道府県労働局長は、法第九条に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳(様式第四号)を交付するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則第九条(アフターケア手帳)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(診察等の措置) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 目次 第九条の二 →