(経理の単位) 第十五条 基金は、年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理により経理しなければならない。2前項の各経理における勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗