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石炭鉱業年金基金法施行規則 第十五条 (経理の単位)

昭和四十二年厚生省令第四十一号府省令
(経理の単位)

第十五条

基金は、年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理により経理しなければならない。

2前項の各経理における勘定区分及び勘定科目は、厚生労働大臣が定めるところによる。

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