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戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行規則 第九条 (戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年厚生省令第二十二号府省令
(戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第九条

この省令の施行の際現に提出されている第二十四条の規定による改正前の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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