条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令
› 第一条
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令 第一条 (施行期日)
昭和四十二年大蔵省令第五十一号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
e-Gov法令検索で第一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令第一条(施行期日)について教えてください」と聞く
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令第二条第一項第三号に規定する担保権者を定める省令 目次