(許可の承継に係る承認申請の添付書面) 第二条 第一条の規定は、通関業法施行令(昭和四十二年政令第二百三十七号。以下「令」という。)第三条第三項に規定する財務省令で定める書面について準用する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗