第六条
法別表第三の二十一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
- 一法別表第三の二十一の項の第三欄の第一号又は第三号に掲げる登記その登記に係る不動産が同欄の第一号又は第三号に規定する不動産に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
- 二法別表第三の二十一の項の第三欄の第二号に掲げる登記その登記が同号に掲げる登記に該当する旨を証する文部科学大臣の書類
法別表第三の二十一の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる登記の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
第四条の規定による改正後の登録免許税法施行規則第八条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得する登録免許税法別表第三の二十四の項の第三欄の第一号に規定する不動産の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。ただし、施行日前に取得した同号に規定する不動産の登記の際に添付すべき書類については、同条第一号に定める書類によることができる。