第四条の五 法別表第三の十六の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄に規定する不動産に該当する旨を証する経済産業大臣の書類とする。 e-Gov法令検索で第四条の五を開く ↗