第二条の四 法別表第三の三の項の第四欄に規定する財務省令で定める書類は、その登記に係る不動産が同項の第三欄の第一号又は第二号に規定する不動産に該当する旨を証する国土交通大臣の書類とする。 e-Gov法令検索で第二条の四を開く ↗