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登録免許税法施行規則 第十六条の二 (自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(自家用有償旅客運送者に係る変更登録で課税するものの範囲)

第十六条の二

第十九条の二第二項に規定する財務省令で定める変更登録は、道路運送法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録で、同法第七十九条の二第一項第二号(登録の申請)の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第三号の運送の区域の増加に係るもの(同法第七十九条(登録)の登録を受けている当該運送の区域の属する市町村内における当該運送の区域の増加に係るものを除く。)とする。

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