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登録免許税法施行規則 第十一条 (共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)

昭和四十二年大蔵省令第三十七号府省令
(共同担保の登記等の場合の税率の特例の適用を受けるための書類)

第十一条

第十三条第二項に規定する財務省令で定める書類は、登記事項証明書その他の書類でその登記又は登録に係る債権金額につき既に同条第一項に規定する抵当権等の設定登記等を受けている旨を証するものとする。

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国税不服審判所 裁決

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