条文くん法令検索 AIに質問する

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 第一条 (本邦に含まれない島)

昭和四十二年総理府令第四十号府省令
(本邦に含まれない島)

第一条

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する総務省令で定める本邦に含まれない島は、択捉島及び国後島とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則第一条(本邦に含まれない島)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行規則 目次 第二条(引揚者特別交付金請求書の様式等) →