(本邦に含まれない島) 第一条 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和四十二年法律第百十四号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する総務省令で定める本邦に含まれない島は、択捉島及び国後島とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗