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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 第十一条 (法第二十条の政令で定める空港)
昭和四十二年政令第二百八十四号
政令
(法第二十条の政令で定める空港)
第十一条
法
第二十条
の政令で定める空港は、大阪国際空港とする。
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この条文が参照している条文
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律 第20条
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公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令 目次
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