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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令
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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令 第六条 (総務大臣への認定の通知)
昭和四十二年政令第二百二十六号
政令
(総務大臣への認定の通知)
第六条
認定都道府県知事は、特別交付金認定通知書を交付したときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。
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