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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令 第二条 (国債の譲渡及び担保権の設定)

昭和四十二年政令第二百二十六号政令
(国債の譲渡及び担保権の設定)

第二条

第七条第四項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 国に譲渡する場合
  2. 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合
  3. 財務省令で定める金融機関に対し担保権の設定をする場合

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