(国債の譲渡及び担保権の設定) 第二条 法第七条第四項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。一国に譲渡する場合二地方公共団体に対し担保権の設定をする場合三財務省令で定める金融機関に対し担保権の設定をする場合 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗