条文くん法令検索 AIに質問する

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 第二条 (特別給付金の請求等に係る経由)

昭和四十二年政令第百八十八号政令
(特別給付金の請求等に係る経由)

第二条

特別給付金に関する請求、法第三条第三項の規定に基づく申請及び法第十四条第二項の規定に基づく届出は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)又は都道府県知事を経由して行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令第二条(特別給付金の請求等に係る経由)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(国債の譲渡及び担保権の設定) 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令 目次 第三条(都道府県が処理する事務) →