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印紙税法施行令 第十五条 (担保の提供の期限等)

昭和四十二年政令第百八号政令
(担保の提供の期限等)

第十五条

国税庁長官、国税局長又は税務署長は、法第十五条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。

2前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

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