(国庫補助金の額)
第四条
法第十七条第二項の規定による国の都県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に十分の五・五を乗じて得た額とする。
法第十七条第二項の規定による国の都県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れ若しくは負担に要する費用の額に十分の五・五を乗じて得た額とする。
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
放送法等改正法附則第七条の規定により放送法等改正法附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号。以下「旧有線放送電話法」という。)の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第三条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第十七条の規定による改正後の首都圏近郊緑地保全法施行令第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。