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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第二十九条

昭和四十二年法律第百三十一号法律

第二十九条

この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

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