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土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 第二十五条

昭和四十二年法律第百三十一号法律

第二十五条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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