条文くん法令検索 AIに質問する

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第三十八条の二十四 (秘密保持義務等)

昭和四十二年法律第百四十九号法律
(秘密保持義務等)

第三十八条の二十四

指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第三十八条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十八条の二十四(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条の二十三(試験委員) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 目次 第三十八条の二十五(適合命令等) →