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通関業法 第三十六条 (調査の申出)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(調査の申出)

第三十六条

何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

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(通関業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の通関業法第六条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告処分とみなす。

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