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通関業法 第百二十五条 (通関業法の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第百二十二号法律
(通関業法の一部改正に伴う経過措置)

第百二十五条

前条の規定による改正後の通関業法第六条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告処分は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告処分とみなす。

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