(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条
第百十八条の規定(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第百十八条の規定による改正前の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(次項において「旧近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第百十八条の規定による改正後の近畿圏の保全区域の整備に関する法律(次項において「新近畿圏保全区域整備法」という。)第三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた通知とみなす。
2第百十八条の規定の施行の際現に旧近畿圏保全区域整備法第九条第四項(旧近畿圏保全区域整備法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体がしている協議の申出は、新近畿圏保全区域整備法第九条第四項(新近畿圏保全区域整備法第十三条において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出とみなす。