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近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第二十五条 (政令への委任)
昭和四十二年法律第百三号
法律
(政令への委任)
第二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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