(管理協定の効力) 第十四条 第十二条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗