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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第八十二条 (政令への委任)

昭和四十二年法律第百二号法律
(政令への委任)

第八十二条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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