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中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 第三十七条 (中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十二年法律第百二号法律
(中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十七条

施行日前に第七十七条の規定による改正前の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「旧中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定によりされた都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている都市整備区域建設計画若しくは都市開発区域建設計画の承認の申請は、それぞれ第七十七条の規定による改正後の中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(以下この条において「新中部圏都市整備区域等整備法」という。)第三条第一項の規定(同条第五項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。

2施行日前に旧中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項の規定による承認を受けた保全区域整備計画は、新中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った保全区域整備計画とみなす。

3この法律の施行の際現に旧中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項の規定によりされている保全区域整備計画の承認の申請は、新中部圏都市整備区域等整備法第三条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。

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